民法では遺言を放棄することが認められていますが(民法986条①)、これは相続財産には権利だけでなく義務も含まれるので、遺言の自由が原則になると同時に相続を拒否する自由も認められる必要があるためです。遺言と異なった遺産分割をした場合、相続人及び受遺者が一旦包括遺贈の放棄をし、その財産を未分割状態に戻した上で分割協議をしたものと考えられます。民法上、相続人は相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に放棄の手統き(家庭裁判所に申述)をする必要があります(民法915条②)が、包括受遺者についてもこの規定が
遺言書と異なる分割にはどんなものがありますか?