生死不明の者がいる場合には、利害関係者(その者の推定相続人など)が家庭裁判所に失踪宣告を求める申立てをすることが可能です。申立てがあった際には、家庭裁判所は一定期間(普通失踪6ヶ月以上、特別失踪2ヶ月以上)官報等で公告して、本人または生存を知る者から届出がなかった際には失踪宣告をおこないます(民法30)。この手続により生死不明の者は死亡したことが確定し、戸籍から抹消されます。失踪宣告の対象となる行方不明者は、生死が7年間不明である場合で7年間の満了時に死亡したとみなされる普通失踪、そして戦争・船舶の沈没・
失踪宣告とはなんですか?