同時死亡とは、同じ事故で一度に数人が亡くなってしまった場合に民法上でその数人は同時に亡くなったと推定されるものです(民法32の2)。その数人の中で誰が何番目に亡くなったかと推定するのは困難なために存在します。同時死亡と推定されると、同時死亡者間では相続は発生しないこととなるため、同時死亡した者は相続人になりません。
死亡給付金については、一般的には契約または約款で死亡給付金の受取人が指定されているため、民法上の相続財産にはあたりません。生命保険契約指定受取人が妻、契約者・被保険者が夫のケースで、妻と夫が同
同時死亡とはなんですか?