民法上贈与は、当事者の一方(贈与者)が自分の財産を無償で与える意思表示をし、相手方(受贈者)が受諾することによって成立します(民法549)が、書面によらない贈与については当事者間でいつでも取り消すことが可能なため、履行があったときに成立します(民法550)。税務上もこれを受けて、書面によるものはその契約の効力の生まれたとき、書面によらないものはその履行時に成立するとされています(相基通1・1の2共-7)。また、贈与税は申告害の提出期限の翌日から6年間で時効により消滅します。例えば、平成17年12月15日に
贈与による所有権移転の時期が分かりません