全ての財産を相続人である特定の子供に相続させるという遺言があった際には、最低限度の生活保障という観点から相続人である他の子供には法定相続分の半分の遺留分という権利が認められており、法定相続分の半分までは相続財産を変換してもらうことが可能です。この場合、遺言の指定があった子供と遺留分減殺請求する子供とは、経済的には対の関係にあると言え、単純にその相続時の財産額だけではなく被相続人の財産維持等に貢献した人の寄与分が問題になることがあります。この寄与分とは昭和55年民法改正により明文化されたものであり、共同相続
適正な遺留分減殺とは何ですか?