生命保険金と遺留分減殺請求について分かりません

兄弟姉妹以外の相続人は民法において、法定相続分の2分の1の相続財産を遺留分として遺留分侵害者に対し請求することが可能ですが、民法上は相続人が受取人である生命保険金は受取人の固有の権利であって相続財産にあたらないとする判決が出されており、実務上も通説となっています(大判昭11・5・13民集15・11・877、最判昭40・2・2判時404・52)。なお、相続税法上は相続人が受取人である生命保険金は課税の公平の立場から、みなし相続財産とされて課税されます。
特別受益とは、相続人の中に被相続人から遺贈や生前におけ