平成元年3月に三兄弟が相続税の期限内申告をおこない(東京高裁平成14年11月27日判決)、そのほぼ1年後の平成2年1月に突然、裁判所の認知判決により相続人である新たな兄弟(認知された子供)が現れました。その三兄弟と認知された子供は裁判で争い、結局遺産分割に代わるものとして三兄弟から認知された子供に対する約5千万円の支払い判決が出ました。そこで三兄弟はその判決から4ヶ月以内に更正の請求をおこなって相続税の還付を所轄税務署に請求、その日から4ヶ月以内に三兄弟の裏腹の関係で認知された子供に相続税を払えという増額
相続人に変動がある際の取り扱いが分かりません