相続における遺産分割は、その分割方法が現物分割や代償分割、もしくは換価分割であるか、またその分割の手続がどのような分割であれ(遺産分割協議や調停、審判による分割)有効に成立すれば問題ないです。しかし、一旦有効に成立した遺産分割につき遺産分割のやり直しとして再分配したときには、その再分配により取得した財産は分割により取得した財産には当てはまりません。つまり、一度各相続人が取得した財産をさらに贈与によって移転したとみなされ、そこに贈与税が課税されるので注意しましょう(相続税基本通達19の2-8)。
単純なる遺
遺産分割のやり直しについて分かりません