原則として遺産は遺言や遺産分割によって相続人や関係者に分配されますが、預金などの可分債権は分割されていなくても相続人が法定相続分に応じて取得する権利があるため分割の対象から除かれます(昭和29.4.8、昭和34.6.19の最高裁判決による)。しかし、家庭裁判所の遺分割審判では、上記の最高裁判決を踏まえた上で可分債権も遺産分割の対象とする取扱いが定着しているので、預金などの可分債権は最高裁判所においては遺産分割の対象となりませんが、家庭裁判所の遺産分割審判においては遺産分割の対象となります。
配偶者の税額軽
預金の払い戻しと配偶者の税額軽減が分かりません